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青山学院大学体育会洋弓部OB会規約


第1章 総則

(名称および所在地)
 第1条 本会は、青山学院大学体育会洋弓部OB会と称する。

 第2条 本会の所在地は、東京都渋谷区 4 丁目 4-25 青山学院大学体育会洋弓部内とする。
         なお、すべての連絡は、会計担当・事務局の自宅とすることができる。青山学院大学体育会洋弓部OB会と称する。

(目的等)
 第3条 本会は、会員間の親睦、洋弓部現役との親睦・現役への支援及び体育会OB連合会との連携を目的として次の事を行う。

      1) 会員名簿の作成・管理・更新(随時更新する)
      2) OB交流会、OB現役交流会の開催(年間行事予定等で通知)
      3) 現役部員成績優秀者の表彰(賞状、賞品の贈呈等)
      4) OB会関係者の慶弔
      5) 体育会OB連合会との連携
      6) その他、本会の目的を達成するために必要と認める事項

第2章 会員

(会員資格)
 第4条 本会は、青山学院大学並びに青山学院短期大学卒業生で、洋弓部に所属した者をもって会員とする。

(運営及び会費)
 第5条 1、本会は、会員から年会費(年間 5,000 円、夫婦会員 6,000 円)を徴収し、その年会費等によって運営する。
               但し、運営費用に不足が生じると幹事会が判断したときは、会費の改定及び臨時会費の徴収を行うことが出来る。
 第5条 2、年会費の徴収は、卒業年度より 42 年(短大は 44 年)を上限として、それ以降は年会費の徴収は行わない。

第3章 役員

(役員)
 第6条 本会には次の役員を置く。          

会長
1名

副会長
2名

会計
1名

事務局長
1名

幹事代表役員
若干名

会計監査
1名

監督
1名

コーチ
1名

但し、役員は同期2名以上が就いてはならない。(幹事会の承認を得ればこの限りではない)
また、同様に幹事会の承認により、役員の兼務を可能とする。

(役員選出)
 第7条 会長は幹事会の互選とする。
         その他の役員は、会長の推薦を受けて幹事会で承認された者とする。
         役員の任期は2年とする。但し、いずれも再任を妨げない。

(役員会業務)
 第8条 役員会は本会執行、運営を円滑に実行することを業務とする。
          但し、急遽決議事項が生じた場合、役員会の決議によりこれを決定する。

第4章 幹事会

(幹事会)
 第9条 幹事会は総会に準じるものとし、必要に応じ総会を招集する事が出来る。
          次の事項を決定するため、年1回の幹事会を6月に行う事とする。
          但し、役員会の要請により臨時幹事会を行う場合もある。
            1) 役員の選出及び解任
            2) 規約の議決、変更
            3) 幹事会の承認事項
            4) その他、総会で決議すべき事項

(幹事会の構成)
 第10条 幹事会は、原則として各期の選出された代表1名を役員会に報告し、その代表により構成する。
          但し、役員会の同意により、同期複数の参加も認める。

(幹事会の決議権)
 第11条 幹事会の決議権は、総幹事数の1/3の出席(委任状を含む)をもって成立し、多数決で決議する。

(幹事の任期)
 第12条 幹事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第5章 委員会

(委員会)
  第13条 役員会は必要に応じ委員会を設置することが出来る。

第6章会計

(会計)
 第14条 本会の運営は、会員から徴収した年会費のみをもってこれに充てる。
            但し、先払い年会費、寄付金等の会計処理は役員会に委託する。

(幹事会承認事項)
(会計監査)
 第15条 OB会会計は各年度の収支報告書を作成し会計監査を行う
           但し、会員は幹事会に対し収支報告書の提示を求めることが出来る。

(会計年度)
 第16条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする

付則
本規約は、2019年8月31日より発効する。
改定2006年7月29日
改定2011年7月31日
改定2014年8月  2日              役員数の変更
改定2019年8月31日              所在地・連絡先について追加